従業員を米国企業に永久移籍させる
いくつかの多国籍企業では、長期間にわたって米国に外国人従業員を維持することが必要です。入場期間に制限が設けられているため、労働者は 一時的な非移民ビザ.米国での6〜7年間の滞在では、彼らの営利企業の目的を達成するのに十分ではないのが一般的です。これが、米国の事業に対する市場の要求の高まりに基づいて、米国の雇用主がグリーンカードを介して外国人従業員を無期限に雇用するよう請願することができる理由です。そのような恩恵がなければ、米国経済と合法的な合衆国の他の労働者の雇用は外国人労働者なしでは損なわれるかもしれません。
EB-1ビザの3番目のカテゴリーは、EB-1Cと呼ばれることもありますが、米国で永住権を取得する外国人従業員のオプションとして利用できます。としての適格性 多国籍企業内振替のためのL-1ビザ。 L-と同様1、米国の雇用主を修飾するには、幹部または管理職の従業員の永久雇用を要求するためにUSCISに請願書を提出する必要があります。ただし、従業員がL-1ステータスであることは必須要件ではありません。 L-1の一般的な要件のいくつかは、EB-1Cビザカテゴリにも適用できます。
1.従業員が米国に入国する前の過去3年間のうち1年間連続して、米国の将来の雇用主と何らかの形で提携している適格組織のために、従業員は海外で勤務していなければなりません。
2.見込みのある米国の雇用主は、従業員が勤務していた海外の会社と関係がなければなりません。
L-1ビザ・カテゴリーとL-1ビザの主な違いのひとつは、以下の通りである。 関連EB-1カテゴリー EB-1は、「エグゼクティブ」または「管理職」として米国で雇用される者、および関連会社の海外勤務中に同様の役職に就いていた者にのみ適用されます。従って、L-1Bのステータスを持つ従業員、特に専門的な知識を持つ多国籍従業員としてのみ適格であった従業員には影響が及ぶ可能性があります。 このような理由から、L-1Bビザで就労する従業員の中には、L-1Aカテゴリーへの資格変更を求める場合があります(Lビザ取得5年目の最後の6ヶ月より前)。なぜなら、L-1Bビザ労働者がL-1Aビザに変更することができれば、米国での滞在期間は最長7年となるからです。これは、永住権を求めるためのより長い期間となります。
EB-1多国籍グリーンカード請願のもう1つの要件は、USCISに請願を提出する前に、1年以内に米国企業が積極的かつ業務上の事業活動に従事することです。これは新興企業に与えられるかもしれないL-1請願とは異なります。
EB-1多国籍グリーンカードを求めるべきかどうかを検討することは、USCISが要求する必要な資料を文書化できるかどうか、ならびに長年の規制および判例法の洞察によって解釈される職位の職務を説明できるかどうかによって異なります。私たちの意見では ボード認定エキスパート 何百もの多国籍請願書を提出し承認を得ている入国管理法では、EB-1に課された基準はL-1よりも困難です。詳しくは、お気軽に お問い合わせ 無料の初期評価のために。