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あなたが適用することができる方法を学びます

雇用に基づく最優先ビザカテゴリー(EB-1ビザとも呼ばれる)は、並外れた能力を持つ人、優秀な教授または研究者、あるいは多国籍企業の幹部または管理職が利用できます。このカテゴリーを他の雇用ベースのカテゴリーと区別するものは、 利用可能なビザ は通常最新のものです。 また、EB-1ビザの申請者は以下の通りです。 ではない を利用する必要がある。 労働認定 そのため、米国永住権取得への道筋として非常に注目されている。毎月の ビザ・ブリテン EB-1の申請者は、合法的な非移民ステータスで米国に滞在している場合、グリーンカードも同時に申請することができます。

適格基準

これらの職種には、それぞれ満たさなければならない法的要件がある:

カテゴリー 簡単な説明 証拠
並外れた能力 人は、持続的な国内または国際的な称賛を通して、科学、芸術、教育、ビジネス、または陸上競技で並外れた能力を発揮できなければなりません。その成果は、豊富な文書化を通じて専門分野で認識されなければなりません。雇用の申し込みは必要ありません。 法律で定められている10の基準のうち3つを満たさなければならない、または一度限りの達成の証拠を提供しなければならない(すなわち、ピューリッツァー、オスカー、オリンピックメダル)。
優れた教授と研究者 その人は、特定の学術分野における優れた業績に対して、国際的な認知を示す必要があります。その学問分野での教育または研究に少なくとも3年間の経験が必要です。申請者は、大学または他の高等教育機関で在職期間または在職期間の指導、または同等の研究職に就くために、米国に入国する必要があります。 法律に基づく少なくとも2つの基準の文書化、および将来の米国の雇用主からの雇用の申し出を含める必要があります。
多国籍マネージャーまたはエグゼクティブ 請願書提出前の3年間に米国外で少なくとも1年間、ある企業に雇用されたことがあり、その企業での勤務を継続するために米国に入国しようとしていること。その雇用は、米国外で管理職または経営幹部として、同じ雇用主、関連会社、または雇用主の子会社で雇用されている必要があります。申請者の多くは通常 L-1A しかし、これは法律で義務づけられているわけではない。 米国の請願者は、少なくとも1年間、関連会社、子会社、または海外で本人を雇用したのと同じ会社またはその他の法人として事業を営んでいる米国の雇用主でなければなりません。

EB-1ビザの利点

  • 合理化されたプロセス:EB-1申請者は労働許可証明書の提出が免除され、永住権取得への道が開かれます。
  • 優先順位:第一優先カテゴリーであるEB-1ビザは、他のカテゴリーに比べて待ち時間が短いことが多い。
  • ダイレクト・グリーンカード・パスウェイ:Visa Bulletinが許可する場合、申請者は同時に資格変更(Form I-485)を申請することができ、永住権にシームレスに移行することができます。
  • EB-1Aにジョブオファーは不要EB-1Aに該当する個人は自己請願が可能です。 なし 米国の雇用主のスポンサーシップ。

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