ホーム > ビジネスビザ > 多国籍企業のL-1ビザ

L非移民ビザは、国際企業が外国人従業員を米国に連れてくるための最も革新的な方法の1つです。基本的な要件を満たすことができれば、L-1ビザが最も有利なビザカテゴリです。

エグゼクティブまたはマネージャーとして1年間L-1ステータスに滞在した後、ビザ保持者は以下のことも可能です。 永住権を求める と呼ばれる即時利用可能なグリーンカード・カテゴリーに属する。 EB-1.

アプリケーションプロセス

資格を得るには、米国の雇用主は一時的に外国人を移住させる許可を得るためにUSCISに請願書を提出する必要があります。請願が承認されると、承認された請願は米国領事館に送られ、そこで労働者はL-1ビザを取得して米国に入国できます。労働者がすでに別の非移民カテゴリーで米国にいる場合、その労働者のステータスをL-1カテゴリーに変更する必要があります。

L-1ステータスを取得するための基本要件

1.従業員は、過去3年間に1年間、海外企業で海外で働いていなければなりません。

2.海外企業は、特定の方法で米国企業と関係している必要があります。法律は、従業員が海外で1年間働いた海外の会社は、米国企業の「同じ雇用主または子会社または関連会社」でなければならないと定めています。

3.会社は適格な組織でなければなりません。

4.転勤する従業員は、海外で「エグゼクティブ」または「管理」職(L-1Aビザの資格を得るため)または「専門知識」を伴う職(資格を得るため)で雇用されている必要があります。 L-1Aビザ)。

5.従業員は、経営幹部、管理職、または専門知識の能力で働くために米国企業に来ている必要があります。

6.従業員は、以前の教育と経験により、その職に就く資格がなければなりません。

7.L-1外国人は、許可された滞在期間(延長を含む)が終了した時点で米国を出国する意向でなければならないが、次のことを追求することもできる。 永住権 同時に

企業内転勤者の米国への入国を取得するための通常の手順には、2つの大きなバリエーションがあります。

  • 1年間付与されるスタートアップ期間 従業員が新しいオフィスを設立するために来るかもしれません。これにより、新しいオフィスに来る転勤者の請願を最初の1年間承認することができます。その最初の年以降、会社は新しいオフィスが設立され、その時までに事業を行っていることを示すために再度請願する必要があり、海外の関連会社も引き続き運営されています。
  • 大企業にとってのメリット:ブランケットビザ:企業が過去12か月間に少なくとも10人の管理職、幹部職、または専門知識の専門家の従業員を米国に連れてくるためにLビザカテゴリを使用した場合、L-1ブランケット請願プログラムを使用する資格がある場合があります。企業がL-1包括的請願プログラムの資格があるかどうかを判断する際には、他の基準も存在します。このプログラムの手順は、企業が事務処理を大幅に削減し、譲受人に独自の資格証明書を発行することを可能にするものであり、個々の請願の手順とは異なります。

次の図は、L-1の構造を示しています。

l-1多国籍転送マイアミフロリダ

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